記事126 シンガポール: Covid-19法の変更案の下、指定の査定委員によってテナントの賃料免除額が決められることに

シンガポール

シンガポール法務省により、賃料免除のフレームワークに基づく紛争に対処するために任命された査定委員は、Covid-19(一時的措置)法の改正案の下で、場合によっては免除される賃料の額を指定する権限が付与されることになりました。
 
賃貸料免除の対象となるかどうかについて、テナントと合意に達することができない家主が、査定者に決定を依頼することができます。
 
現在のところ、この一時的措置法は、9/30まで適応される予定です。
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